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0歳の子がいる自営業・フリーランスは国民年金が0円に。2026年10月開始「育児免除」を障害児パパが調べた


制度は、知って申請した人だけが使える。

障害児育児をしていると、これを何度も思い知らされます。

うちは療育手帳の再判定を忘れて期限を切らし、判定の予約が4ヶ月先になったことがあります。通知が来ない制度は、気づいた人しか使えないんです。

そして2026年10月、また1つ「申請しないと使えない」制度が始まりました。

国民年金保険料の「育児免除」です。

うちは会社員側の年金なので、この制度は使えません。子どもも、もう1歳を過ぎています。

それでも書くのは、0歳の子を育てる自営業・フリーランスの家庭、とくに障害のある赤ちゃんを迎えて手続きに追われている家庭に、見落としてほしくないからです。

結論から書きます。

  • 1歳未満の子を育てる、国民年金の「第1号被保険者」が対象
  • 申請すれば、保険料(月17,920円)が免除される。所得制限なし
  • 免除された月も「払った扱い」。将来の年金は減らない
  • 自動で免除されるのは、ごく一部の人だけ。多くの人は自分で届け出が必要

そもそも対象になるのは誰?

対象は、国民年金の「第1号被保険者」で、1歳未満の子を育てている人です。

第1号被保険者は、ざっくり言うと「会社の厚生年金に入っていない20〜60歳の人」。

  • 自営業、フリーランス
  • 農業、漁業
  • 学生、無職の人

などが当てはまります。

逆に、次の人は対象外です。

区分(誰のこと?)育児免除
第1号
自営業・フリーランス・学生・無職など
対象
第2号
会社員・公務員(厚生年金)
対象外
第3号
第2号に扶養されている配偶者
対象外
(もともと保険料を払っていない)

会社員や公務員には、育休中の厚生年金の保険料が免除される、別の仕組みがあります。

対象になるのは、実の父母だけではありません。養子や、特別養子縁組の手続き中の子、養子縁組里親として育てている子も含まれます。条件は、子と同じ住所に住んでいることです。

何がそんなにおトクなの?

国民年金の「免除」自体は、前からありました。収入が少ないときに申請できる、あの免除です。

でも、普通の免除には落とし穴があります。免除された月は、将来の年金が減るんです。

育児免除は違います。

日本年金機構の説明では、免除された期間は「保険料を納付したものとして」老齢基礎年金の額に反映されます。

普通の全額免除育児免除
保険料払わなくていい払わなくていい
将来の年金減る減らない(払った扱い)
所得の条件ありなし

払わなくていいのに、払ったことにしてもらえる。

2019年から始まっている「産前産後免除」(出産前後の4か月分が免除される制度)と同じ考え方を、子育ての期間に広げた制度です。

いつからいつまで免除されるの?

ここが、いちばん間違えやすいところです。父と母で、期間が違います。

立場免除される期間
父・養父母子を育て始めた月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)
実母産前産後免除(4か月)が終わった次の月から9か月(あわせて最大13か月)

実母は、すでにある産前産後免除に続けて、育児免除が9か月つく形です。

すでに生まれている子は?

2026年10月の時点で1歳未満の子も対象です。ただし、免除されるのは2026年10月分からです。

たとえば、2026年3月生まれの子の父なら、2026年10月分から2027年2月分(1歳の誕生日の前月)までの5か月が免除されます。

いくら払わなくてよくなるの?

2026年度の国民年金保険料は、月17,920円です。

ケース払わなくてよくなる金額
(2026年度の保険料で計算)
父・養父母215,040円
(最大12か月)
実母232,960円
(最大13か月・産前産後免除を含む)
夫婦とも第1号448,000円
(あわせて最大25か月)

夫婦とも自営業やフリーランスなら、2人ともそれぞれ免除されます。

注:2027年度以降の保険料額はまだ決まっていません。実際の金額は、免除される年度の保険料で変わります。

手続きは?「自動じゃない人」に注意

ここが今回、いちばん伝えたいところです。

届け出がいらないのは、産前産後免除が2026年9月以降に終わった実母だけです。この人には、日本年金機構から「育児免除該当通知書」が届きます。

それ以外の人は、自分で届け出が必要です。

  • 父・養父母は、全員届け出が必要
  • 産前産後免除を届け出ていない実母も、届け出が必要
  • 産前産後免除が2026年8月までに終わっている実母(10月時点ですでに生まれている子の母など)も、通知の対象外なので届け出が必要とみられます

届け出の方法は2つです。

  1. マイナポータルから電子申請(スマホでできます)
  2. 住んでいる市区町村の国民年金の窓口に、届書を出す(郵送もできます)

戸籍や住民票は、原則として添付しなくて大丈夫です。養子や里親の場合などは、証明する書類が必要になります。

届け出の期限は、日本年金機構のページに「要件を満たした日以降、速やかに」と書かれています。何か月さかのぼれるかは明記されていないので、早めに出しておくのが安心です。

障害のある子が生まれた家庭へ

育児免除には、子どもの障害の有無による違いはありません。障害のある子を育てる家庭も、同じように使えます。

生まれてすぐに障害がわかった場合、生まれた直後は病院や医療費助成、各種の申請などで、手続きが一気に押し寄せると思います。

わが家の場合、長男の診断は3歳のときでした。それでも、療育手帳、受給者証、手当…と窓口がバラバラで、「どこで何を申請すればいいのか」に何度も迷いました。

年金の手続きは、その中で後回しにされやすいものの1つだと思います。

赤ちゃんを迎えたら、病院や医療費の手続きと一緒に、国民年金の育児免除も、やることリストに入れておいてください。

注:親自身が障害基礎年金を受けていて、もともと保険料が免除(法定免除)されている場合の扱いは、細かいルールがあります。該当する方は、年金事務所で確認してください。

知っておきたい細かい点

  • 前納(まとめ払い)していた場合:免除された月の分は、還付などで戻ってきます
  • 付加保険料(月400円):育児免除の期間中も納付できると、日本年金機構のページに書かれています
  • 国民年金基金:育児免除の期間中も、加入を続けられます
  • 学生納付特例や納付猶予を受けている期間:届け出れば、育児免除の扱いになります

この制度は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(2024年6月成立)で作られ、お金は2026年4月から集めている「子ども・子育て支援金」から出ています。

まとめ:やることは3つ

  • 自分が国民年金の第1号被保険者か確認する(会社員・公務員と、その扶養の人は対象外)
  • 子の誕生日から、免除される月を数える(父は最大12か月、実母は産前産後とあわせて最大13か月)
  • マイナポータルか市区町村の窓口で届け出る。通知が来ない人は自分から

払わなくていいのに、年金は減らない。こんな制度、申請しないともったいないです。

制度は、知って申請した人だけが使える。

周りに0歳の子を育てている自営業・フリーランスの方がいたら、そっと教えてあげてください🌱


参考にした資料

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