0歳の子がいる自営業・フリーランスは国民年金が0円に。2026年10月開始「育児免除」を障害児パパが調べた
制度は、知って申請した人だけが使える。
障害児育児をしていると、これを何度も思い知らされます。
うちは療育手帳の再判定を忘れて期限を切らし、判定の予約が4ヶ月先になったことがあります。通知が来ない制度は、気づいた人しか使えないんです。
そして2026年10月、また1つ「申請しないと使えない」制度が始まりました。
国民年金保険料の「育児免除」です。
うちは会社員側の年金なので、この制度は使えません。子どもも、もう1歳を過ぎています。
それでも書くのは、0歳の子を育てる自営業・フリーランスの家庭、とくに障害のある赤ちゃんを迎えて手続きに追われている家庭に、見落としてほしくないからです。
結論から書きます。
- 1歳未満の子を育てる、国民年金の「第1号被保険者」が対象
- 申請すれば、保険料(月17,920円)が免除される。所得制限なし
- 免除された月も「払った扱い」。将来の年金は減らない
- 自動で免除されるのは、ごく一部の人だけ。多くの人は自分で届け出が必要
そもそも対象になるのは誰?
対象は、国民年金の「第1号被保険者」で、1歳未満の子を育てている人です。
第1号被保険者は、ざっくり言うと「会社の厚生年金に入っていない20〜60歳の人」。
- 自営業、フリーランス
- 農業、漁業
- 学生、無職の人
などが当てはまります。
逆に、次の人は対象外です。
| 区分(誰のこと?) | 育児免除 |
|---|---|
| 第1号 自営業・フリーランス・学生・無職など | 対象 |
| 第2号 会社員・公務員(厚生年金) | 対象外 |
| 第3号 第2号に扶養されている配偶者 | 対象外 (もともと保険料を払っていない) |
会社員や公務員には、育休中の厚生年金の保険料が免除される、別の仕組みがあります。
対象になるのは、実の父母だけではありません。養子や、特別養子縁組の手続き中の子、養子縁組里親として育てている子も含まれます。条件は、子と同じ住所に住んでいることです。
何がそんなにおトクなの?
国民年金の「免除」自体は、前からありました。収入が少ないときに申請できる、あの免除です。
でも、普通の免除には落とし穴があります。免除された月は、将来の年金が減るんです。
育児免除は違います。
日本年金機構の説明では、免除された期間は「保険料を納付したものとして」老齢基礎年金の額に反映されます。
| 普通の全額免除 | 育児免除 | |
|---|---|---|
| 保険料 | 払わなくていい | 払わなくていい |
| 将来の年金 | 減る | 減らない(払った扱い) |
| 所得の条件 | あり | なし |
払わなくていいのに、払ったことにしてもらえる。
2019年から始まっている「産前産後免除」(出産前後の4か月分が免除される制度)と同じ考え方を、子育ての期間に広げた制度です。
いつからいつまで免除されるの?
ここが、いちばん間違えやすいところです。父と母で、期間が違います。
| 立場 | 免除される期間 |
|---|---|
| 父・養父母 | 子を育て始めた月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月) |
| 実母 | 産前産後免除(4か月)が終わった次の月から9か月(あわせて最大13か月) |
実母は、すでにある産前産後免除に続けて、育児免除が9か月つく形です。
すでに生まれている子は?
2026年10月の時点で1歳未満の子も対象です。ただし、免除されるのは2026年10月分からです。
たとえば、2026年3月生まれの子の父なら、2026年10月分から2027年2月分(1歳の誕生日の前月)までの5か月が免除されます。
いくら払わなくてよくなるの?
2026年度の国民年金保険料は、月17,920円です。
| ケース | 払わなくてよくなる金額 (2026年度の保険料で計算) |
|---|---|
| 父・養父母 | 215,040円 (最大12か月) |
| 実母 | 232,960円 (最大13か月・産前産後免除を含む) |
| 夫婦とも第1号 | 448,000円 (あわせて最大25か月) |
夫婦とも自営業やフリーランスなら、2人ともそれぞれ免除されます。
注:2027年度以降の保険料額はまだ決まっていません。実際の金額は、免除される年度の保険料で変わります。
手続きは?「自動じゃない人」に注意
ここが今回、いちばん伝えたいところです。
届け出がいらないのは、産前産後免除が2026年9月以降に終わった実母だけです。この人には、日本年金機構から「育児免除該当通知書」が届きます。
それ以外の人は、自分で届け出が必要です。
- 父・養父母は、全員届け出が必要
- 産前産後免除を届け出ていない実母も、届け出が必要
- 産前産後免除が2026年8月までに終わっている実母(10月時点ですでに生まれている子の母など)も、通知の対象外なので届け出が必要とみられます
届け出の方法は2つです。
- マイナポータルから電子申請(スマホでできます)
- 住んでいる市区町村の国民年金の窓口に、届書を出す(郵送もできます)
戸籍や住民票は、原則として添付しなくて大丈夫です。養子や里親の場合などは、証明する書類が必要になります。
届け出の期限は、日本年金機構のページに「要件を満たした日以降、速やかに」と書かれています。何か月さかのぼれるかは明記されていないので、早めに出しておくのが安心です。
障害のある子が生まれた家庭へ
育児免除には、子どもの障害の有無による違いはありません。障害のある子を育てる家庭も、同じように使えます。
生まれてすぐに障害がわかった場合、生まれた直後は病院や医療費助成、各種の申請などで、手続きが一気に押し寄せると思います。
わが家の場合、長男の診断は3歳のときでした。それでも、療育手帳、受給者証、手当…と窓口がバラバラで、「どこで何を申請すればいいのか」に何度も迷いました。
年金の手続きは、その中で後回しにされやすいものの1つだと思います。
赤ちゃんを迎えたら、病院や医療費の手続きと一緒に、国民年金の育児免除も、やることリストに入れておいてください。
注:親自身が障害基礎年金を受けていて、もともと保険料が免除(法定免除)されている場合の扱いは、細かいルールがあります。該当する方は、年金事務所で確認してください。
知っておきたい細かい点
- 前納(まとめ払い)していた場合:免除された月の分は、還付などで戻ってきます
- 付加保険料(月400円):育児免除の期間中も納付できると、日本年金機構のページに書かれています
- 国民年金基金:育児免除の期間中も、加入を続けられます
- 学生納付特例や納付猶予を受けている期間:届け出れば、育児免除の扱いになります
この制度は「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(2024年6月成立)で作られ、お金は2026年4月から集めている「子ども・子育て支援金」から出ています。
まとめ:やることは3つ
- 自分が国民年金の第1号被保険者か確認する(会社員・公務員と、その扶養の人は対象外)
- 子の誕生日から、免除される月を数える(父は最大12か月、実母は産前産後とあわせて最大13か月)
- マイナポータルか市区町村の窓口で届け出る。通知が来ない人は自分から
払わなくていいのに、年金は減らない。こんな制度、申請しないともったいないです。
制度は、知って申請した人だけが使える。
周りに0歳の子を育てている自営業・フリーランスの方がいたら、そっと教えてあげてください🌱
参考にした資料
- 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」
- 日本年金機構「育児免除制度」特設ページ
- 日本年金機構「国民年金保険料」(2026年度の保険料額)
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
- 厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」
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