療育手帳の再判定で、中度から重度に変わった話
療育手帳の有効期限が切れていました。
2月のことです。
ふと確認したら、もう期限が過ぎていた。
あわてて児童相談所に電話したら、こう言われました。
「次の予約は6月になります。」
4か月待ち。
予約はお早めに、という話
療育手帳は、定期的に更新が必要です。
有効期間は自治体によって異なりますが、子どもの場合は2〜3年ごとに再判定を受けることが多いです。
「そろそろかな」と思ったら、早めに連絡してください。
4か月待ちはザラにある、と思っておいたほうがいいです。
期限が切れても、手続き中であれば多くの場合はサービスを継続して受けられますが、制度によっては期限内の更新が必要なものもあります。
とにかく、早めの確認を。
再判定の当日、何をするのか
長男(当時7歳・自閉症スペクトラム)を連れて、児童相談所へ行きました。
当日は、主に2つのことをします。
1つは、子どもへの検査です。
知能検査や発達検査を行います。うちの場合は、田中ビネーなどを使って、理解力・言語・動作などを確認する形でした。
長男は言葉でのやりとりが難しいので、検査員の方がいろんな方法を試してくれました。
もう1つは、保護者へのヒアリングです。
普段の生活の様子、できること・できないこと、困りごとを聞かれます。学校や療育からの書類を持参すると話がスムーズです。
結果は「重度」でした
「判定の結果、重度(A判定)となりました。」
その言葉を聞いたとき、どんな気持ちだったか。
正直に書くと、複雑でした。
「やっぱりか」という部分もある。
長男は日常生活の多くに介助が必要で、言葉でのやりとりもまだ難しい。「重度ではないのか」と思う場面は、これまでもありました。
でも同時に、こう思いました。
「成長が追いついていかないんだ。」
他の子が伸びていく速度に、長男の速度が追いついていない。そういう現実を数字で突きつけられたような感覚。
喜びでも悲しみでもない、ぽっかりとした感じ。
親だったら、わかってもらえるんじゃないかと思います。
等級が変わって、実際に変わったこと
気持ちの話はここまでにして。
中度(B判定)から重度(A判定)に変わると、制度上の扱いが変わる部分があります。
実際にうちで変わったことを書きます。
自動車税が全額免除になった
これが大きかったです。
B判定のときは自動車税の免除対象外でしたが、A判定になったことで、通院・通所目的の車両1台が全額免除になりました。
鹿児島県では、A判定と生計を一にする家族が所有し、通院・通所に使う車が対象です。
年間3〜4万円の節税になります。毎年4〜5月に申請が必要です。
高速道路が50%割引になった
ETC利用の場合、障害者割引で50%引きになります。
A判定でもB判定でも高速道路割引の対象ですが、A判定になってから申請のタイミングを改めて確認しました。
福祉担当窓口での申請が必要です。事前に手続きしておかないと割引は適用されません。
特別児童扶養手当の等級が変わった
特別児童扶養手当の等級は、療育手帳の等級と必ずしも一致するわけではありません。
ただ、重度知的障害と認定されることで、手当の1級(月58,450円・2026年度)に該当するかどうかを改めて確認することができます。
気になる方は、市区町村の窓口で「今の判定で手当の等級はどうなりますか」と確認してみてください。
受けられるサービスの優先度が上がった
放課後等デイサービスや短期入所(ショートステイ)では、重度の方が優先されやすくなる場合があります。
待機中のサービスがある方は、判定が変わったタイミングで事業所に連絡してみると進展があることがあります。
再判定は「成長の否定」じゃない
正直、判定が重くなるのは嬉しくはない。
「重度です」と言われた瞬間は、やっぱりつらい。
でも、制度はあくまで支援を届けるための仕組みです。
より実態に合った判定になることで、使える制度が増える。
長男の現実を、正確に社会に伝えるための手続き。
そう思うようにしました。
手帳の等級が変わっても、うちの長男はうちの長男です。
それだけは、変わりません。
まとめ:療育手帳の再判定で確認すること
- 有効期限の確認は早めに(期限切れに注意)
- 予約は数か月待ちになることも。気づいたらすぐ電話
- 等級が変わったら、自動車税・高速道路・手当を窓口で再確認
- サービスの優先度も変わる可能性があるので、利用中の事業所にも連絡を
本記事の制度・金額は2025〜2026年度の情報をもとにしています。判定基準・手当額・割引制度は自治体や所得状況によって異なります。最新の情報はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。