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障害年金は子どもにも出る?20歳前障害の仕組みを調べた話


「障害年金って、大人が仕事でケガしたときにもらうもの?」

正直、最初はそう思っていました。

でも調べてみたら、子どもにも関係する制度がありました。重度知的障害の長男(現在8歳)を育てている中で知った「20歳前障害基礎年金」の話を書きます。


20歳前障害基礎年金とは

障害基礎年金は、原則として保険料の納付実績が必要な制度です。子どもはまだ年金を払っていないので関係ない、と思いがちです。

ところが、20歳になる前に障害の原因となった状態が始まっている場合(先天性の障害・幼少期の発症など)は、保険料納付要件なしで受給できる特例があります。

これが「20歳前障害基礎年金」です。


受給のための条件

大きく3つの条件があります。

  • 初診日(障害の原因となった病気・怪我で最初に病院を受診した日)が20歳前であること
  • 障害の程度が1級または2級に該当すること
  • 20歳になってから申請すること

知的障害の場合、出生日が初診日とみなされるため、先天性の知的障害はほぼ該当します。


受給できる金額のめやす

年金額は毎年改定されるため、あくまでも参考値です。

等級月額のめやす
1級(重い方)約8〜9万円前後
2級約6〜7万円前後

さらに、生計を同一にする18歳未満の子がいる場合は「子の加算」が上乗せされます。

注:所得制限があり、一定以上の収入がある場合は減額・支給停止になります。最新の金額や詳細は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。


申請のタイミング

20歳の誕生月の3ヶ月前から申請手続きが可能です。

申請には診断書(精神障害・知的障害用)が必要で、医師に作成してもらう時間もかかります。早めに動き始めるのが安心です。

長男はまだ8歳なので、実際に申請するのは12年後の話です。

ただ、12年後に「知らなかった」では取り返しがつかない部分もあります。

今から知っておくことに、損はない。

それが調べてみた感想です。


親が知っておくべき3つのポイント

調べてみて「これは大事だ」と思ったことをまとめます。

ポイント:先天性知的障害は出生日が初診日 年金機構のルールで、先天性知的障害の初診日は「出生日」扱いになります。別途、初診証明書などを用意する必要がないケースが多いです。

ポイント:所得制限は「本人の所得」で判定 親の年収ではなく、受給者本人の所得が基準になります。障害のある子どもが本人の収入のみで生活しているケースでは、所得制限に引っかかることは少ないです。

ポイント:申請は年金機構の窓口・または市区町村窓口 市役所の国民年金担当窓口でも相談できます。診断書の準備など、早めに一度相談に行っておくと安心です。


まとめ

  • 20歳前に障害がある場合、保険料なしで障害基礎年金を受給できる
  • 先天性知的障害は出生日が初診日のため、ほぼ該当する
  • 1級で月8〜9万円前後、2級で月6〜7万円前後が目安
  • 申請は20歳の誕生月の3ヶ月前から
  • 詳細は年金機構または市区町村窓口に確認を

長男がその時を迎えるのは12年後。でも今から知っておくことで、準備の余裕が全然違います😊

制度の詳細・最新の支給額は必ず日本年金機構の公式サイトまたは窓口でご確認ください。

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