受給者証に「4,600円」と書いてあるのに、おやつ代しか払っていない理由を市の条例で確認した話
ずっと気になっていたことがありました。
受給者証には**「負担上限月額:4,600円」**とはっきり書いてある。
なのに、施設から毎月届く請求書はおやつ代だけ。月3,000円前後。
「4,600円はどこに消えた?」
おかしいとは思っていたけど、払う金額が少ないから「まあいいか」と放置していました笑
でも記事を書くにあたって正確な情報が必要になって、ちゃんと調べてみました。
受給者証の「負担上限月額」とは
受給者証には負担上限月額が明記されている。でもこれが「実際に払う額」とは限らない
放課後等デイサービスを利用するには、市区町村が発行する受給者証(正式名称:障害児通所給付費支給決定通知書)が必要です。
この受給者証に記載されている「負担上限月額」は、国の制度で定められた利用者負担の上限額です。
| 区分 | 条件 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 非課税世帯 | 住民税非課税 | 0円 |
| 一般1 | 住民税所得割28万円未満 | 4,600円 |
| 一般2 | 住民税所得割28万円以上 | 37,200円 |
うちは住民税が課税されているので、受給者証には「4,600円」と記載されています。これは正しい。
でも実際に払っているのはおやつ代(月約3,000円)だけ。
「なぜ?」を調べてみた
最初に思った可能性:
- 施設側が請求を忘れている?
- 何かの制度で免除されている?
- 非課税世帯になっているのかも?
非課税かどうかは住民税の通知書で確認できます。うちは課税されているので、非課税世帯ではありません。
では施設が請求し忘れている?
そんなはずはないので、施設に確認しました。
「市から助成が出ているので、利用者負担はいただいていません。おやつ代のみです」
市から助成。
指宿市の独自補助制度を条例で確認した
「市の助成」がどんな制度なのか、指宿市の例規集(条例・告示のデータベース)で調べました。
見つかったのがこちら。
「指宿市児童発達支援等利用者負担額助成実施要綱」 (平成20年3月7日 告示第14号 / 最終改正:令和3年4月1日)
要綱のポイントをまとめると:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象サービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 |
| 対象者 | 指宿市に住所があり受給者証の交付を受けた児童の保護者 |
| 所得制限 | なし(全保護者が対象) |
| 助成額 | 利用者負担額の全額 |
| 支払い方法 | 代理受領(施設が市に直接請求) |
所得制限なし・全額助成。
これが正体でした。
代理受領って何?
聞き慣れない言葉ですが、仕組みはシンプルです。
通常の流れ(助成なし):
- 利用者が施設に利用者負担を払う
- 施設が市に給付費を請求する
指宿市の助成がある場合:
- 利用者が施設に実費(おやつ代等)のみを払う
- 施設が市に給付費+利用者負担相当額をまとめて請求する
- 市が施設に支払う
利用者は最初から利用者負担を払わなくていい設計になっています。だから請求書にも出てこない。
この制度、知らないと損しているケースがある
制度は知っているかどうかで、受け取れるものが変わる
指宿市の要綱が制定されたのは平成20年(2008年)。
もう18年以上続いている制度ですが、市のウェブサイトに目立つ形では掲載されていません。
利用者向けの案内も特になし。施設から「おやつ代だけでいいですよ」と言われて、そのまま流れていくパターンが多いと思います。
今回みたいに「なぜ安いのか」を疑問に思って調べないと、制度の存在すら知らないまま終わります。
他の自治体にも同じような制度があるかもしれない
指宿市が独自にやっているこの補助、全国的には珍しい部類に入ります。
ただし、同様の仕組みを持つ市区町村がほかにもある可能性はあります。
確認する方法:
- 受給者証の「負担上限月額」と実際の請求額を比べる
- 差額がある場合、施設に「なぜ安いか」を聞く
- または市区町村の障害福祉課に「放課後デイの利用者負担に独自補助はありますか?」と直接聞く
聞くだけなら無料です。制度があれば、何もしなくても自動的に恩恵を受けているはずです。
まとめ
- 受給者証の「負担上限月額4,600円」は国の制度上の上限
- 指宿市には「指宿市児童発達支援等利用者負担額助成実施要綱」があり、利用者負担を全額助成
- 所得制限なし・代理受領方式なので、利用者は意識しなくても自動的に恩恵を受けている
- 自治体によって独自補助の有無が違うので、お住まいの市区町村に確認を
「受給者証に書いてある金額と実際の請求が違う」と感じたら、それは制度のせいかもしれません。
モヤモヤしたまま放置せず、一度確認してみることをおすすめします😊
本記事は指宿市の公開要綱(令和3年4月1日最終改正)をもとに記載しています。制度の詳細・最新情報はお住まいの市区町村窓口にご確認ください。